ガイドラインに基づく基本的な整備事項等

本会加盟団体は、本「ガイドライン」に基づき、以下の事項について整備を図ることとする。

 

⑴ 倫理に関する規程の整備
本会役員等及び職員倫理規程を参照のうえ、加盟団体における倫理に関する規程の作成や改定等の整備を図ることとする。

⑵ 不祥事予防のための意識啓発活動等の実施
本ガイドラインは、身体的・精神的暴力(バイオレンス)行為やセクシュアル・ハラスメント等について明記しているが、それぞれの事項の予防対策については、次の例を参考に考慮すること。

 

<例:セクシュアル・ハラスメントの予防対策について>

 

・方針明確化のための方法……方針については、諸規則等に明確に規定する。
・意識改革・啓発のための方法……各種大会・行事等の参加者等への指導徹底、研修会の実施、パンフレット・手引き等の作成、機関誌への掲載、アンケートの実施等による意識啓発活動を行う。
・相談・苦情窓口の設置のための方法……相談窓口や相談電話等の設置、専門担当者の配置、組織外の専門機関への委託等による対応窓口を設置する。また、その設置についての周知徹底をパンフレット等により図る。
・事後の対応方法……役・職員人事担当、相談窓口、苦情処理委員会等による事後の対応を図る。

 

⑶ 不祥事発生後の処理
加盟団体は、不祥事が発生した場合、当該団体が定める倫理規程に基づき迅速かつ適切な処理を行うこと。その際、発生事案の重要性によっては、その内容と経過等について、本会に速やかに報告を行うこと。

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