加盟団体処分に関する内規

第 1 章  総    則
第1条(目的)
この内規は、公益財団法人大分県スポーツ協会(以下「本会」という。)加盟団体規程第13条により、加盟団体に対する処分に関する手続き及び内容について定める。

 

第2条(適用範囲)
この内規は、本会加盟の競技団体、地域スポーツ団体、学校体育団体に対して適用する。

 

第 2 章  処分の種類及び内容

 

第3条(処分の種類及び内容)
処分の種類及び内容は、次のとおりとする。
⑴ 指導
口頭又は書面により、是正・改善を求める。
⑵ 勧告
書面により、是正・改善及び改善計画書の提出を求める。
⑶ 資格停止
書面により、一定期間加盟団体としての権利・権限を停止する。
なお、資格停止の具体的な内容は、以下のとおりとする。
<事業>
ア、‌本会各種事業への参画(国民体育大会、選手強化事業、スポーツ少年団事業、国際交流事業、公認スポーツ指導者養成事業、総合型地域スポーツクラブ育成事業等)
イ、本会名義の使用(主催、共催、後援等)
<役員・評議員>
ウ、理事候補者及び評議員候補者の推薦
エ、当該団体推薦役員、評議員の理事会・評議員会への出席
<推薦>
オ、当該団体に関して、本会から他団体・機関等への各種推薦(栄典・銃砲所持等)
また、処分の解除については、処分後当該団体における是正・改善状況を見極めた上で、処分の種類及び内容を協議決定する。
⑷ 退会
書面での通知を以て、当該団体を本会から退会させる。

第 3 章  処分の手続き

 

第4条(処分の手続き)
対象となる事案に係る手続きについては、次のとおりとする。
⑴ 事案が判明した時点において、事務局が、当該団体に対し事実確認を行い、理事会へ報告する。
⑵ 理事会は事務局からの報告を受け、処分を審議する。
⑶ 処分の内、指導、勧告及び資格停止は理事会で決定することとし、退会については理事会での決議後、評議員会へ上程する。

 

第5条(処分の決定)
本内規第3条に定める処分は、前条の手続きを経て以下の通り決定する。
⑴ 指導・勧告・資格停止は、理事会出席理事の過半数の同意により決定する。
⑵ 退会は、理事会及び評議員会において理事総数及び評議員総数の過半数の同意により決定する。

 

第 4 章  不服申立

 

第6条(不服申立)
加盟団体規程第13条に基づき、本会の決定した処分に不服があるときは、本会及び当該団体は、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構の定める規則に基づく仲裁により解決する。その際、当該団体は、本会による処分決定の日から30日以内に公益財団法人日本スポーツ仲裁機構にこの仲裁を申し立てるものとする。

 

第 5 章  そ  の  他

 

第7条(その他)
⑴ 処分の対象となる事案が、一定期間を経て判明した場合、事案が発生した時点から起算して、この規程を適用することができる。
⑵ この内規に定める事項以外については、別途理事会で協議し決定する。

 

第8条 (内規の改廃)
この内規の改廃は、理事会の決議を経て行う。

 

附 則
本内規は平成28年1月20日から施行する。

本内規は令和2年4月1日から施行する。

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