公益財団法人大分県スポーツ協会賛助会員規程

(目 的)
第1条 この規程は、公益財団法人大分県スポーツ協会(以下「本会」という。)が本県スポーツの振興を推進するため、広く県民一般の協力により、資金を調達して、健全なスポーツの普及と発展を図り、健康・体力の保持・増進とスポーツ水準の向上に努めることにより、明るく豊かな県民生活を送ることができるよう支援することを目的とする。

 

(賛助会員)
第2条 賛助会員は、本会の目的及び事業の趣旨に賛同して入会した個人、法人及びその他の団体とする。

 

(入 会)
第3条 賛助会員の入会については、随時受け付けるものとする。
2 本会の目的及び事業の趣旨に賛同して入会しようとする者は、「賛助会員加入申込書」により、申し込むものとする。
3 前項にかかわらず、本会の指定口座に会費を振り込むことにより、加入申込書に替えることができるものとする。

 

(会 費)
第4条 賛助会員の会費については、次の各号に定めるところによる。
⑴ 個人会員は、年額 5,000円を1口とし、1口以上を納入するものとする。
⑵ 法人会員及びその他の団体会員は、年額 10,000円を1口とし、1口以上を納入するものとする。
⑶ 会費は、本会の指定口座に振り込むことにより、納入するものとする。但し、本会事務局に会費を持参することは妨げない。
⑷ 入会した会計年度の翌年度以降の会費については、原則として毎年6月30日までに納入するものとする。

 

(賛助会員に対する特典等)
第5条 賛助会員に対する特典等については、次の各号に定めるところによる。
⑴ 名刺等に「公益財団法人大分県スポーツ協会賛助会員」であることの表記を行うことができる。
⑵ 賛助会員に対して、広報誌「スポーツ大分」を送付する等、本県スポーツに関する情報を随時提供するものとする。
⑶ 賛助会員名については、広報誌「スポーツ大分」や本会ホームページに随時掲載し、紹介することができるものとする。

 

(規程の変更)
第6条 この規程は、理事会の議決を経て変更することができる。

 

附 則
この規程は、平成23年5月20日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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