公益財団法人大分県スポーツ協会 役員等及び職員倫理規程

(目 的)
第1条 この規程は、公益財団法人大分県スポーツ協会(以下「本会」という。)の評議 員、役員等、委員会委員及び職員(以下「役員等及び職員」という。)の倫理に関 する基本となるべき事項を定めることにより、本会の目的、事業執行の公正 さに 対する県民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって本会に対する社 会的な信頼を確保することを目的とする。

(役員等及び職員の範囲)
第2条 この規程において、役員等及び職員とは、本会定款第13条に規定する評議員、同第24条に規定する理事・監事、同31条に規定する名誉会長等、同第38条に規定する委員会委員、同第41条に規定する職員をいう。

(役員等及び職員の基本的責務)
第3条 役員等及び職員は、本会定款第3条に規定する「目的」を達成するため、本会の関係規程に基づき、職務を公正かつ誠実に履行しなければならない。
(役員等及び職員の遵守事項)
第4条 役員等及び職員は、暴力、セクシュアルハラスメント及びドーピング等薬物乱用などの行為を絶対に行ってはならない。
2 役員等及び職員は、個人の名誉を重んじ、プライバシーに配慮しなければならない。
3 役員等及び職員は、日常の行動について公私の別を明らかにし、職務やその地位を利用して自己の利益を図ることや斡旋・強要をしてはならない。
4 役員等及び職員は、補助金、助成金等の経理処理に関し、適正な処理を行い、決して他の目的の流用や不正行為を行ってはならない。
5 役員等及び職員は、自らの社会的な立場を認識して、常に自らを厳しく律し、本会の信頼を確保するよう責任ある行動を取らなければならない。

(役員等及び職員がこの規程に違反した場合の対処等)
第5条 役員等及び職員に、この規程に違反する行為を行ったおそれがあると認められる場合は、直ちに調査を開始し、調査の結果、当該役員等及び職員がこの規定に違反する行為があったと認められる場合においては、会長は業務執行理事の 意見を聴取したうえで、厳正に定款第14条及び第29条に基づく必要な措置をとるものとする。
2 前項の職員に関する対処は、本会職員服務規程の定めに基づき厳正に取り扱うものとする。

(その他)
第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の承認を得て別に定める。

附則
1.この規程は、平成25年3月14日から施行する。

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