役員等推薦委員会規則

(目 的)
第1条 この規則は、公益財団法人大分県スポーツ協会(以下「本会」という。)の定款第25条第1項及び第27条に規定する役員の選任及び解任に関し必要な事項を定め、かつその運営の円滑化を図ることを目的とする。

(設置及び任務)
第2条 本会は、前条の目的を達成するため、役員等推薦委員会(以下「推薦委員会」という。)を設置する。
2 推薦委員会は、本会の理事及び監事(以下「役員等」という。)の選任及び解任の候補者を選出し、評議員会に提出することを任務とする。

(構 成)
第3条 推薦委員会は、会長を除く、副会長1名、専務理事1名、常務理事1名、監事1名、評議員5名の合計9名により構成する。
2 推薦委員会の委員長は、副会長が就任する。
3 推薦委員会の議長は、推薦委員会委員長が就任する。
4 推薦委員会の専務理事を除く他の委員は、評議員会において選任する。
5 前項の選任に当たり、推薦委員会委員長は、理事会に対しその候補の提出を依頼できる。
6 理事会は、推薦委員会委員長から前項の要請があった場合は、その候補者の名簿を提供しなければならない。

(招集及び開催)
第4条 推薦委員会は、推薦委員会委員長が、役員等の選任及び解任を行う評議員会の開催に先立ち招集し、開催する。

(選出方法)
第5条 推薦委員会の決議は、推薦委員会委員の3分の2以上の出席をもって行う。
2 推薦委員会は、役員等の選任及び解任の候補者をそれぞれ審議し、多数決により、理事及び監事それぞれの選出必要人数以上の候補者を選定する。
3 前項の選定に当たり、推薦委員会委員長は、理事会に対しその候補の提出を依頼できる。

(情報提供)
第6条 理事会は推薦委員会における前条の審議に当たり、推薦委員会委員長の要請があった場合は、下記各号の情報を提供しなければならない。
⑴ 選出する役員等候補者の経歴、選任理由、本会の他の理事、監事との関係その他の役員等の候補者に関する情報
⑵ 解任する役員等の候補者に関する情報

(候補者名簿及び議事録)
第7条 推薦委員会は議事終了後速やかに候補者名簿及び議事録を作成し、議長及び出席した推薦委員会委員が議事録に記名押印し、その候補者名簿と議事録を評議員会に提出しなければならない。

(任 期)
第8条 推薦委員会の委員の任期は、その評議員及び役員等の任期と同一とし、再任を妨げない。
2 推薦委員会の委員は、辞任又は任期満了後においても、第3条第1項に定める定員に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(報 酬)
第9条 推薦委員会の委員は、無報酬とする。
2 推薦委員会の委員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

(改 廃)
第10条 この規則の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

附 則
この規則は、平成23年4月21日から施行する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。(名称変更)

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