(目 的)
第1条 この規程は、公益財団法人大分県スポーツ協会(以下「本会」という。)定款(以下「定款」という。)第5条の加盟団体に関する事項を定めるものである。
(加盟団体)
第2条 本会の加盟団体は、主として次のとおりとする。
⑴ 競技団体(47団体)
一般社団法人大分県水泳連盟、大分県ボート協会、大分県セーリング連盟、一般財団法人大分陸上競技協会、大分県テニス協会、一般社団法人大分県サッカー協会、大分県ホッケー協会、大分県アマチュアボクシング連盟、大分県バレーボール協会、大分県体操協会、一般社団法人大分県バスケットボール協会、大分県レスリング協会、大分県ウエイトリフティング協会、大分県ハンドボール協会、大分県自転車競技連盟、大分県ソフトテニス連盟、大分県卓球連盟、大分県軟式野球連盟、大分県相撲連盟、大分県馬術連盟、大分県柔道連盟、一般社団法人大分県ソフトボール協会、大分県フェンシング協会、大分県バドミントン協会、大分県弓道連盟、大分県ライフル射撃協会、一般財団法人大分県剣道連盟、大分県ラグビーフットボール協会、大分県山岳連盟、大分県スケート連盟、大分県クレー射撃協会、大分県銃剣道連盟、大分県アーチェリー協会、大分県ボウリング連盟、大分県スキー連盟、大分県空手道連盟、大分県カヌー協会、大分県アイスホッケー連盟、大分県なぎなた連盟、大分県ゲートボール協会、大分県ゴルフ協会、大分県綱引連盟、大分県グラウンド・ゴルフ協会、大分県トライアスロン連合、大分県少林寺拳法連盟、NPO法人大分県武術太極拳連盟、大分県ダンススポーツ連盟
⑵ 地域スポーツ団体(17団体)
大分市体育協会、別府市スポーツ協会、中津市スポーツ協会、日田市スポーツ協会、佐伯市スポーツ協会、臼杵市スポーツ協会、津久見市スポーツ協会、竹田市スポーツ協会、豊後高田市スポーツ協会、宇佐市スポーツ協会、杵築市体育協会、東国東郡体育協会、速見郡体育協会、玖珠郡スポーツ協会、豊後大野市スポーツ協会、由布市スポーツ協会、国東市スポーツ協会
⑶ 学校体育団体(3団体)
大分県高等学校体育連盟、大分県高等学校野球連盟、大分県中学校体育連盟
(加 盟)
第3条 定款第6条により本会に加盟しようとする団体は、代表者が次の書類を本会会長に提出しなければならない。
⑴ 加盟申請書(団体の名称、代表者名、事務所所在地、事務担当者、連絡先等)
⑵ 規約又は会則
⑶ 役員名簿
⑷ 団体の概況(団体の構成人員、組織機構、主たる事業等)
⑸ 当該年度の事業計画及び収支予算書
(分担金)
第4条 加盟団体は、定款第7条に基づき分担金を毎年6月末までに納入しなければならない。
2 前項の分担金の額は、理事会、評議員会の承認を得て別に定める。
(脱 退)
第5条 定款第8条により本会を脱退しようとする団体は、代表者が理由を付した脱退届出書を本会会長に提出しなければならない。
(遵守すべき事項)
第6条 加盟団体は、関係法令及び本会諸規定、並びに「公益財団法人大分県スポーツ協会及び加盟団体における倫理に関するガイドライン」を遵守しなければならない。
(報告及び届出)
第7条 加盟団体は、毎年4月末日までに次の書類を本会会長に提出するものとする。ただし、事業計画は3月末日までとする。
⑴ 当該年度の事業計画、収支予算及び役員名簿、規約(又は会則)
⑵ 前年度の事業報告書及び収支決算書
2 加盟団体は規約(又は会則)、役員及び事業計画に変更があった場合は、その旨を本会会長に報告するものとする。
第8条 加盟団体は、競技に関する事業が終了したときは、その競技の記録を本会事務局に報告するものとする。
第9条 加盟団体が本会から委託された事業が終了したときは、すみやかにその結果を本会会長に報告するものとする。
(納入金等の清算)
第10条 すでに納めた分担金、拠出金等はいかなる理由があっても返還しない。また、脱退前に支払わなければならないものがあるとき、すみやかに納めなければならない。
(評議員候補者の推薦)
第11条 定款第14条に定める評議員の選任の場合において、評議員選定委員会に提出する評議員の候補者を理事会又は評議員会に加盟団体が推薦する場合は、評議員及び役員等候補選出規則第2条に基づき各団体各1名を推薦するものとする。
(会議の開催)
第12条 会長が必要と認めた場合には、加盟団体の代表者会議を開くことができる。
(処 分)
第13条 本会定款第5条及び第8条第2項、並びに本規程第6条に定める義務を怠る等、組織の管理運営に適正を欠いたとき、又は本会の加盟団体として不適当と認められるときは、次の処を行うこ とができる。
(1)指導
(2)勧告
(3)資格停止
(4)退会
2 前項の具体的な手続き及び内容については、別に定める。
(スポ-ツ紛争等の解決)
第14条 本会が行った決定事項に対する競技者等からの不服申立てについて、公益財団法人日本スポ-ツ仲裁機構の規則に従って行う仲裁により解決されるものとする。
(規程の変更)
第15条 この規程は、本会理事会の議決を経て変更することができる。
附 則
この規程は、平成23年5月20日から施行する。
平成28年1月20日一部改定
平成29年3月14日一部改定
この規程は、令和2年4月1日から施行する