新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る入国拒否対象国の追加について(6月30日時点)

下記資料のとおり、スポーツ庁から周知依頼がありましたのでご連絡させていただきます。
(URLをクリックしますと最新情報が確認できます。)

 

以下スポーツ庁からのメール内容―――――――――――――――――――――――――――――――

◆(7/1 0:00より)入国拒否対象国の追加について

本日、第39回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、新型コロナウイルス感染症への水際対先の根本的強化に向けた新たな措置として、以下の項目が追加されました。

〇入国拒否対象地域の追加(法務省)

入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下18か国の全域を指定。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする。

(注)アルジェリア、イラク、エスワティニ、ガイアナ、カメルーン、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、ジャマイカ、ジョージア、セネガル、セントビンセント及びグレナディーン諸島、中央アフリカ、ニカラグア、ハイチ、モーリタニア、レバノン

※本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で129か国・地域となります。
※実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象です

※7月1日午前0時から当分の間実施

〇検疫の強化(厚生労働省)

14日以内に、上記の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、PCR検査の実施対象とする。※実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象です

※7月1日午前0時から当分の間実施

○実施中の水際対策の継続

第36回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年5月25日開催)において、6月末日までの間実施することとした検疫の強化、査証の制限等、航空機の到着空港の限定等及び到着旅客数の抑制の措置の実施期間を更新し、7月末日までの間、実施する。

※上記期間は更新することができる。

 

官邸のホームページにも資料があがっておりますので、共有します。

新型コロナウイルス感染症対策本部
新型コロナウイルス感染症対策本部

上記リンク先「第39回(令和2年6月29日開催)資料」の資料1です。(PDFの2ページ目です)

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