医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について

下記のとおり、スポーツ庁から周知依頼がありましたので、ご連絡させていただきます。

 

以下スポーツ庁からのメール内容―――――――――――――――――――――――――――――――

◆<事務連絡>医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について

この度、保険証にまつわる制度改正がございましたので、お知らせいたします。

今般、医療保険の被保険者等記号・番号が個人単位化されることに伴い、個人情報保護の観点から、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で保険者番号及び被保険者等記号・番号(以下「被保険者等記号・番号等」という。)の告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられました。

告知要求制限の規定は令和2年10月1日から施行され、同日以降、原則として、本人確認等を目的として被保険者等記号・番号等の告知を求めることが禁止されます。

今後も、本人確認等のために医療保険の被保険者証の提示を求めることは可能ですが、その際、告知要求制限に抵触しないよう対応いただくことが必要となります。

つきましては、医療保険の被保険者証を本人確認等のために用いる場合の留意事項について、下記のとおりご案内いたしますので、内容についてご了知いただくとともに、適切な取扱いが行われるよう、関係団体に周知いただくようお願いします。

 

1 告知要求制限の対象となる被保険者等記号・番号等について

告知要求制限の対象となる被保険者等記号・番号等は、次に掲げる記号・番号等である。

・健康保険法(大正11 年法律第70 号)第194 条の2第1項に規定する「被保険者等記号・番号等」(保険者番号及び被保険者等記号・番号)

・船員保険法(昭和14 年法律第73 号)第143 条の2第1項に規定する「被保険者等記号・番号等」(保険者番号及び被保険者等記号・番号)

・私立学校教職員共済法(昭和28 年法律第245 号)第45 条第1項に規定する加入者等記号・番号等(保険者番号及び加入者等記号・番号)

・国家公務員共済組合法(昭和33 年法律第128 号)第112 条の2第1項に規定する組合員等記号・番号等(保険者番号及び組合員等記号・番号)

・国民健康保険法(昭和33 年法律第192 号)第111 条の2第1項に規定する「被保険者記号・番号等」(保険者番号及び被保険者記号・番号)

・地方公務員等共済組合法(昭和37 年法律第152 号)第144 条の24 の2第1項に規定する組合員等記号・番号等(保険者番号及び組合員等記号・番号)

・高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57 年法律第80 号)第161 条の2第1項に規定する「被保険者番号等」(保険者番号及び被保険者番号)

 

2 本人確認等のために被保険者証の提示等を求める際の留意事項について

1に掲げる記号・番号等については、各医療保険制度における被保険者証に記載がなされている。

今後も、本人確認等のために被保険者証の提示を求めることは可能であるが、告知要求制限に抵触しないよう、以下の点に留意いただくようお願いする。

・ 被保険者証の提示を受ける場合には、当該被保険者証の被保険者等記号・番号等を書き写すことのないようにすること。

また、当該被保険者証の写しをとる際には、当該写しの被保険者等記号・番号等を復元できない程度にマスキングを施すこと。

・ 被保険者証の写しの送付を受けることにより本人確認等を行う場合には、あらかじめ申請者や顧客等に対し被保険者等記号・番号等にマスキングを施すよう求め、マスキングを施された写しの送付を受けること。また、被保険者等記号・番号等にマスキングが施されていない写しを受けた場合には、当該写しの提供を受けた者においてマスキングを施すこと。

・ 被保険者等記号・番号等の告知を求めているかのような説明を行わないこと。

例えば、ホームページ等において、「被保険者証の記号・番号が記載された面の写しを送付してください」といった記載を行わないよう留意すること。_

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