新型コロナウイルス感染症に係る国際的な人の往来再開に向けた措置について

下記資料のとおりスポーツ庁から周知依頼がありましたのでご連絡させていただきます。
(下記URLから最新情報が確認できます。)

以下スポーツ庁からのメール内容―――――――――――――――――――――――――――――――

◆国際的な人の往来再開にむけた措置について

8月28日、第42回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、国際的な人の往来再開に向け、再入国にかかる措置が緩和されております。

新型コロナウイルス感染症対策本部
新型コロナウイルス感染症対策本部

上記リンク先「第42回(令和2年8月28日開催)資料」の資料3(PDFの19~21ページ目)に記載がございますところ、内容は、下記に抜粋させていただいております。
(再入国にかかる措置の緩和に関する部分は1~3になります。4は、入国拒否対象地域の追加など、実施中の水際対策の継続に関する内容になります。)

要点としては、

○本邦滞在中の在留資格保持者について、9月1日以降、再入国許可をもって出国した者の入国拒否対象地域からの再入国が可能になります。

○出国中の在留資格保持者について、8月31日までの間に再入国許可を持って出国した方は、9月1日以降、入国拒否対象地域からの再入国が可能となります。

※ ただし、現地在外公館や出入国在留管理庁への手続きが必要になりますので、ご注意ください。

本措置の対象になり、日本に再入国することが可能になる方もいらっしゃるかと思いますので、関係団体への周知のほど、何卒よろしくお願いします。

―――――官邸HP資料抜粋―――――

1.本邦滞在中の在留資格保持者の再入国

本邦滞在中の在留資格保持者について、空港検査能力の拡充等を踏まえ、9月1日以降に実施する所定の手続を経て、再入国許可をもって出国した者(注1)の入国拒否対象地域からの再入国を許可。

(注1)本邦出国前に、追加的防疫措置に応じる旨を誓約し、出入国在留管理庁から受理書の交付を受けた者。

2.出国中の在留資格保持者の再入国

入国拒否対象地域指定日(注2)から8月31 日までに再入国許可をもって出国した在留資格保持者について、9月1日以降、所定の手続を経た者(注3)の入国拒否対象地域からの再入国を許可。

(注2)4月2日以前に入国拒否対象地域に指定された国・地域については4月3日。
(注3)我が国在外公館において、「再入国関連書類提出確認書」の交付を受けた者。

3.感染拡大防止策等

(1)上記1.及び2.の再入国に当たっては、感染拡大防止の観点から、追加的防疫措置として、滞在先の国・地域の出国前72時間以内の検査証明を求める。

(2)引き続き、空港の検査能力・体制を強化。

4.実施中の水際対策の継続等

(1)入国拒否対象地域の追加

入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下13 か国の全域を指定(注4)。
14 日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする(注5)。

エチオピア、ガンビア、ザンビア、ジンバブエ、チュニジア、トリニダード・トバゴ、ナイジェリア、ブータン、ベリーズ、マラウイ、南スーダン、ルワンダ、レソト

(注4)本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で159 か国・地域となる。
(注5)8月29 日までに再入国許可をもって出国した在留資格保持者が同許可により、今般追加した13 か国の入国拒否対象地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとする。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象とはなっていない。

(2)検疫の強化

14 日以内に上記4.(1)の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、新型コロナウイルス検査の実施対象とする。

上記4.(1)及び(2)の措置は、8月30 日午前0時から当分の間、実施する。
実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象とする。

(3)実施中の水際対策の継続

第 41 回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年7月22日開催)において、8月末日までの間実施することとした検疫の強化、査証の制限等、航空機の到着空港の限定等及び到着旅客数の抑制の措置の実施期間を更新し、当分の間、実施する。

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