下記資料のとおりスポーツ庁から周知依頼がありましたのでご連絡させていただきます。
(下記PDFから資料がご確認できます。)
以下スポーツ庁からのメール内容―――――――――――――――――――――――――――――――
環境省より、水銀における環境の汚染を防止するために規制措置等を講ずる「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」に基づき令和2年12月31日から、水銀ランプの製造及び部品としての他の製品製造への使用が原則禁止になるとのことで関係機関等へ周知依頼が参りました。
一般照明用の水銀ランプの使用、修理・交換及び販売を禁止するものではありませんが、製造、輸入が禁止されるため、水銀ランプの数が減っていくこともあり、水銀ランプを使用されている場合は照明器具の変更を検討していただくことが必要となります。
令和2年12月31日より規制の対象となる高圧水銀ランプはスポーツ施設、高天井の建物、駐車場等にも用いられていることがありますので以下に添付のチラシとともに幅広に関係団体への周知をお願いいたします。
【参考資料】
また以下の通り2つ「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」に関する資料もお送りいたしますので参考としてご活用ください。
・「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」に関する概要資料
・「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」に基づく措置に関する資料