評議員選定委員会設置・運営規則

(目 的)
第1条 公益財団法人大分県スポーツ協会(以下「本会」という。)の評議員選定委員会(以下「選定委員会」という。)に関する事項は、法令または本会定款において定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(設置及び任務)
第2条 本会は、前条の目的を達成するため、選定委員会を設置する。
2 選定委員会は、本会評議員に就任すべき評議員を選任する。

(選定委員会委員)
第3条 選定委員会は、評議員2名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成し、うち1名を選定委員会委員の互選により議長とする。
2 選定委員会の外部委員は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
⑴ 本会または関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。)の業務を執行する者または使用人
⑵ 過去に前号に規定する者となったことがある者
⑶ ⑴または⑵に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者を含む。)
3 選定委員会委員は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。

(招 集)
第4条 選定委員会は、会長が招集する。

(選出方法及び決議)
第5条 選定委員会は、評議員各候補者案について審議し、決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

(評議員候補者の推薦)
第6条 評議員会または理事会は、選定委員会に提出する評議員候補者を推薦することができる。

(情報提供)
第7条 評議員会または理事会は、選定委員会における第5条の審議に当たり、下記各号の情報を提供しなければならない。
⑴ 評議員及び評議員会の有する権限、評議員の欠格事由その他評議員に関する法令及び定款の規定の内容
⑵ 前条の規定により、理事会が選定委員会に評議員候補者を推薦する場合は、評議員候補者の経歴、選定理由、本会及び本会の役員等(理事、監事及び評議員)との関係その他の評議員候補者に関する情報

(議事録)
第8条 選定委員会は、議事終了後速やかに議事録を作成し、議長及び出席した選定委員会委員全員が記名押印し、評議員会及び理事会に提出しなければならない。

(改 廃)
第9条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附 則
1.この規則は、平成23年4月21日から施行する。

2.この規則は、令和2年4月1日から施行する。(名称変更)

タイトルとURLをコピーしました