評議員及び役員等候補選出規則

第 1 章  総    則
(目 的)
第1条 公益財団法人大分県スポーツ協会(以下「本会」という。)の評議員及び役員等(理事及び監事をいう。以下同じ。)の選出に関する事項は、法令または本会定款について定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第 2 章  推薦方法
(評議員候補者の推薦)
第2条 各加盟団体が評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合は、各加盟団体を母体とした者の中から、本会定款に定める人数の範囲内とする。

(理事候補者の推薦)
第3条 理事候補者については、次の各号に掲げる者の中から、それぞれの各号に定める人数の範囲内で、推薦委員会が評議員会に推薦するものとする。
⑴ 加盟競技団体が互選により推薦する者 12名以内
⑵ 加盟地域スポーツ団体が互選により推薦する者 6名以内
⑶ 加盟学校体育団体が互選により推薦する者 2名以内
⑷ 理事会が推薦する学識経験者 10名以内

(監事候補者の推薦)
第4条 監事候補者については、本会定款に定める2名以上4名以内の範囲内で、推薦委員会が評議員会に推薦するものとする。

第 3 章  役員定年制
(定年制)
第5条 役員等は、選任時において、その年齢が70歳(以下「制限年齢」という。)未満でなければならない。
2 第3条第4号に掲げる者が理事となる場合については前項の規定を適用しないことができる。

第6条 第3条第1号、第2号及び第3号により、加盟競技団体及び加盟地域スポーツ団体並びに加盟学校体育団体が推薦した理事候補者が制限年齢を超えているときは、その者は、評議員会における理事選任に当たって、理事候補者となる資格を有しない。

第 4 章  雑    則
(本規則の変更)
第7条 この規則は、評議員会の議決によって、変更することができる。

附 則
1.この規則は、平成23年4月21日から施行する。

2.この規則は、令和2年4月1日から施行する。(名称変更)

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