公益財団法人大分県スポーツ協会表彰規程

(趣 旨)
第1条 この規程は、公益財団法人大分県スポーツ協会(以下「本会」という。)定款第4条第4号に規定する表彰事業を実施するために、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の種類及び受賞資格)
第2条 表彰の種類及び受賞資格は次のとおりとする。
1 スポーツ功労賞
 本県在住者で次の各号の基準に該当する者。
(1)本会加盟競技団体の役員等として長年にわたって当該団体の発展のために尽力し、その功績が顕著であって次の基準に該当する者
①当該競技団体において、役員もしくは事務局運営に携わる役職での活動実績が10年以上ある者
②おおむね40歳(当該年度の1月1日時点)以上の者
③過去において、主としてスポーツに関する功績による県の表彰歴のない者
(2)地域又は職域等において長年にわたってスポーツの普及振興や地域住民の体力向上、スポーツを通じた青少年の健全育成などに尽力し、その功績が顕著であって次の基準に該当する個人・団体
【個人】
 ①地域又は職域において、引き続いて10年以上の活動実績があり、現在もその活動を継続している者。ただし、次に該当する者は対象としない。
  ア)単にスポーツ関係団体の名目的役職の地位にある者
  イ)財政的援助をしたにすぎない者
  ウ)公務員で本務としてスポーツの指導に当たっている者
 ②おおむね40歳(当該年度の1月1日時点)以上の者
 ③過去において、主としてスポーツに関する功績による県の表彰歴のない者
【団体】
 ①地域又は職域において、引き続いて5年以上の活動実績があり、現在もその活動を継続している団体。ただし、営利を目的とした活動は除く。
 ②団体の会員数が10人以上であり、その活動と運営が定期的、組織的に行われていること。
 ③過去において、主としてスポーツに関する功績による県の表彰歴のない団体
(3)スポーツ医・科学分野において、その向上発展に貢献し、本県スポーツの振興に特に功績が顕著である者(この表彰は1回限りとする)

2 スポーツ優秀賞
(1)選手部門
  本県在住(国民体育大会において本県のふるさと選手として登録している選手、本会加盟競技団体登録者は本県在住者とみなす)で中学生以上の者及び本県に活動拠点があり中学生以上で構成される団体で、当該年の1月1日から12月31日の間に次の①~③のいずれかの基準に該当する成果をあげた個人及び団体。ただし、①及び②の対象となる大会は別表1に掲げる大会とする。また、①及び③については、リレーや団体種目の一員としての成績は対象外とする。
 ①全国的大会で優勝した者
 ②国際大会に日本代表として出場した者
 ③日本記録(日本高校新、日本中学新を含む)を更新した者

(2)指導者部門
本県在住で本県に活動拠点があるチームの指導者として活動実績を5年以上有している者で、次のいずれかの基準に該当する者。ただし、過去に本会から指導者としての表彰を受けていない者もしくは前回の表彰から5年を経過している者に限る。
 ①当該年の1月1日から12月31日の間に、全国的大会で優勝
 ②当該年を起点とした過去5年間の間に全国的大会3位以内の成績を5回以上
 (3位決定戦がない場合は、ベスト4を3位とみなす)
(3)競技団体部門
  国民体育大会において競技別総合順位3位以内の成績を収めた競技団体

3 スポーツ奨励賞
  県内の中学校(中等教育学校を含む)及び高等学校に在学している生徒で、当該年の1月1日から12月31日までの間に、本会加盟競技で別表2に掲げる全国的大会でベスト8以内に入賞した者(団体種目は大会規程に基づいたエントリー選手)

4 特別表彰
(1)国際大会特別賞
本県在住者及び本県出身者(大分県の小学校・中学校・高等学校のいずれかを卒業している者)で、次に掲げる国際大会に日本代表として出場しメダルを獲得した選手及び指導者
 ①オリンピック競技大会
 ②アジア競技大会
 ③競技別の世界選手権大会
(2)国民体育大会特別賞
国民体育大会に本県代表として出場し、以下のいずれかの基準に該当する成果をあげた選手
ただし、2009年の第64回国民体育大会以降の大会を対象とする。
(この表彰は1回限りとする)
 ①3大会以上での優勝
 ②10大会以上での入賞
(3)会長特別賞
  第2条の各号に該当する者以外で、本県のスポーツの発展に特に顕著な功績があった者

(表彰候補者及び候補団体の推薦等)
第3条 表彰候補者及び候補団体の推薦は、次の各号に掲げる者において、本規程第2条の各号の資格を有する個人・団体を精査し、定められた期日までに、関係書類を添えて本会会長に推薦するものとする。
 1 スポーツ功労賞
 (1)本会加盟競技団体
各団体からの推薦数は、1名を上限とする。
 (2)本会加盟地域スポーツ団体
    各団体からの推薦数は、個人1名・団体1団体を上限とする。(大分市のみ3名、3団体)
 (3)本会スポーツ医科学委員会
   ・推薦数は、スポーツ医科学委員会協力団体(9団体)毎に1名を上限とする。
 2 スポーツ優秀賞
 (1)選手、指導者については、本会加盟競技団体
 (2)競技団体については、本会
 3 スポーツ奨励賞については、各学校体育団体
 4 特別表彰については、本会加盟競技団体及び本会

(審査及び決定)
第4条 被表彰者は、本会加盟団体及び本会等から推薦のあった候補者を本会理事会において審査し、決定する。

(表彰の時期及び方法)
第5条 表彰は、毎年次、原則として2月に表彰式を開催して行う。ただし、必要がある場合は別途行うことができることとする。
 2 表彰は、賞状を授与するほか、記念品を加授することができる。
 3 スポーツ奨励賞の表彰は、各学校において行う。

(感謝状)
第6条 第2条に掲げる表彰のほか、本会の運営並びに事業の推進に功績のあった個人及び団体に感謝状を贈ることができる。
 2 前項に定める感謝状の贈呈に関して、必要な事項については別に定める。

(規程の変更)
第7条 この規程は、本会理事会の議決を経て変更することができる。

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則
この規程は、昭和48年8月22日から施行する。
昭和51年 1月26日 一部改訂
平成 8年 4月 1日 一部改訂
平成22年11月 9日 一部改訂
平成23年 5月20日 一部改訂
平成27年 1月13日 一部改訂
令和 2年 4月 1日 一部改訂(名称変更)
令和 4年 5月17日 全面改訂

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