評議員会規程

(目 的)
第1条 公益財団法人大分県スポーツ協会(以下「本会」という。)の評議員会に関する事項は、法令または本会定款に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(招集手続)
第2条 会長は、評議員会の開催日1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的事項及び法令で定める事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催できる。

(議 長)
第3条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の互選により選任する。

(決議の省略)
第4条 理事が、評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の議決があったものとみなす。

(改 廃)
第5条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

附 則
1.この規則は、平成23年4月21日から施行する。

2.この規則は、令和2年4月1日から施行する。(名称変更)

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