公益財団法人大分県スポーツ協会事務局規程

第 1 章  総    則
(目 的)
第1条 この規程は、公益財団法人大分県スポーツ協会定款第41条に定めるところにより、事務局の事務の円滑な運営を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

第 2 章  組織及び職制
(組 織)
第2条 事務局に、総務部及び事業部を置く。
2 総務部においては、次の事務をつかさどる。
⑴ 事務局の管理運営に関すること。
⑵ 予算及び決算に関すること。
⑶ 加盟団体に関すること。
⑷ 各種委員会に関すること。
⑸ 表彰事業に関すること。
⑹ その他、総務に関すること。
3 事業部においては、次の事務をつかさどる。
⑴ 大分県スポーツ振興事業の企画運営に関すること。
⑵ 大分県スポーツ少年団事業の企画運営に関すること。
⑶ 地域スポーツの振興に関すること。
⑷ スポーツ指導者等に関すること。
⑸ その他、公益目的事業に関すること。

(職 員)
第3条 事務局に次の職員を置く。
⑴ 事務局長  1名
⑵ 総務部長  1名
⑶ 事業部長  1名
⑷ 書  記  若干名
2 職員は、会長が任免する。

(職 務)
第4条 事務局長は、会長・副会長・専務理事及び常務理事の命を受け事務局を統轄し、事務局の事務を総理する。
2 部長は、上司の命を受け部の事務を処理する。
3 書記は、上司の命を受け事務に従事する。

第 3 章  事案の決裁
(決裁権)
第5条 理事会における事案の決裁権者は会長のみとし、会長は、この規定の定めるところにより、専務理事、常務理事及び事務局長に専決権として決裁権を委任するものとする。

(専務理事及び常務理事の先決事項)
第6条 専務理事及び常務理事の専決事項は、次のとおりとする。
⑴ 重要な事項に関する報告、進達、副申に関すること。
⑵ 予算の執行に関すること。(経常的経費を除く。)
⑶ その他緊急に処理を必要とすること。

(事務局長の専決事項)
第7条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。
⑴ 経常的収入支出の執行に関すること。
⑵ 職員の出張、休暇及びその他服務に関すること。
⑶ 一般の事項に対する報告、進達に関すること。
⑷ その他一般事務に関すること。
2 事務局長が不在である場合において、特に至急に処理する必要がある事案が生じたときは、総務部長が代決することができる。

第 4 章  給与及び旅費等
(給与等)
第8条 職員の給与等は、別途定める「給与規程」により支給するものとする。

(旅 費)
第9条 職員の旅費については、「大分県職員等の旅費に関する条例」に準じて支給するものとする。

第 5 章  文    書
(備付簿冊)
第10条 事務局には、次の簿冊を備えつけなければならない。
⑴ 文書の受付、発送簿
⑵ 往復文書処理簿
⑶ 会議録
⑷ その他必要と認める簿冊

(文書の処理)
第11条 文書は職員が受け付け、すみやかに起案その他必要な措置をとらなければならない。
2 文書の番号は、毎年4月1日に始まり3月31日をもって終わる。

(文書の保存)
第12条 文書は、毎年度別に編さんし、別途定める「文書取扱規程」に従って保存及び廃棄等の処理をするものとする。
2 経理に関する規程は、別に定める。

第 6 章  補    則
(規程の変更)
第13 条 この規程は、理事会の議決を経て改正することができる。

(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、事務局の運営に必要な重要事項は、理事会に諮り会長が別に定める。

 

附 則
1 この規程は、平成23年5月20日から施行する。
2 この規程は、平成24年1月13日から施行する。
3 この規則は、令和2年4月1日から施行する。(名称変更)

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