公益財団法人大分県スポーツ協会慶弔規程

第1条 この規程は、役員並びに加盟団体の役員(以下「会員」という。)の親和、互助を図り、会員相互の連携を深めることを目的とする。
第2条 この規程は、会員又は会員の家族に次に掲げる事由が生じた場合に適用するものとする。
    ⑴ 会員が全国表彰を受けたとき 10,000円
    ⑵ 会員又は配偶者が死亡したとき 10,000円
    ⑶ 会員の両親、祖父母及び子供が死亡したとき 5,000円
    ⑷ 会員が病気等のため引き続き1ヵ月以上入院加療したとき 5,000円
    ⑸ その他、この規程以外又は規定額以上の支出については、会長が決定し支出できるものとする。
第3条 この規程に要する経費は、大分県スポーツ協会法人会計をもって充てるものとする。
第4条 この規程を変更する場合は、理事会で行うものとする。

 

附   則
この規程は、昭和62年1月1日から適用する。
平成23年5月20日 一部改訂

この規程は、令和2年4月1日から適用する。

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