公益財団法人大分県スポーツ協会競技力向上委員会規程

(設 置)
第1条 公益財団法人大分県スポーツ協会(以下「本会」という。)定款第38条に基づき、「競技力向上委員会」(以下「委員会」という。)を設ける。

 

(目 的)
第2条 この委員会は、県の代表となる優秀選手に強化練習を実施し、広く選手の育成・強化に努めるとともに、研修等により指導者を育成し、もって本県スポーツの発展を図ることを目的とする。

 

(事 業)
第3条 この委員会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
⑴ 強化に対する基本方針の策定
⑵ 競技力向上の研修会・講習会等の計画及び研究調査や資料の収集
⑶ 強化費の配分基準の作成
⑷ その他この委員会の目的を達成するために必要な事業

 

(委 員)
第4条 この委員会は、本会会長の委嘱する次の委員をもって構成する。
⑴ 本会役員から選出された委員         若干名
⑵ 本会加盟競技団体から選出された委員     若干名
⑶ 高等学校強化校代表者から選出された委員   若干名
⑷ 委員長が指定する委員            若干名

 

(役 員)
第5条 この委員会に、次の役員を置く。
⑴ 委員長   1名
⑵ 副委員長  若干名
第6条 委員長は、本会役員・顧問の中から本会会長が指名し、委嘱する。
2 副委員長は、委員長が委員会に諮って委員の中から選任する。
第7条 委員長は、委員会を代表して会務を総括し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

 

(任 期)
第8条 役員及び委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

 

(会 議)
第9条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、重要事項を審議する。
第10条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定する。可否同数の場合は、議長がこれを決定する。
2 緊急を要するために、委員会に付議することが困難なときは、委員長が処理することができる。ただし、この場合においては、次回の委員会に報告するものとする。

 

(規程の変更)
第11条 この規程は、委員会において委員現在数の3分の2以上の同意を得たのち、理事会の議決を経て変更することができる。

附 則
この規程は、平成23年5月20日から施行する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

タイトルとURLをコピーしました