(目 的)
第1条 公益財団法人大分県スポーツ協会(以下「本会」という。)の理事会に関する事項は、法令または本会定款に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(種 類)
第2条 理事会は、通常理事会と臨時理事会とする。
2 通常理事会は、年4回定期に開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
⑴ 会長が必要と認めたとき。
⑵ 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
⑶ 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
⑷ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第101条第2項及び第3項の規定により、監事から招集の請求があったとき、または監事が招集したとき。
(決議事項)
第3条 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。
⑴ 本会の業務執行の決定
⑵ 代表理事並びに執行理事の選定・解職
⑶ 評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
⑷ 重要な財産の処分及び譲受
⑸ 重要な使用人の選定・解職
⑹ 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
⑺ 内部管理体制の整備
⑻ 事業計画書及び収支予算書等の承認
⑼ 事業報告及び計算書類等の承認
⑽ 規則、規程の制定、変更及び廃止
⑾ その他法令及び本会の定款に定める事項並びに理事会が必要と認める事項
(招 集)
第4条 理事会は、会長が招集する。ただし、臨時理事会について、第2条第3項第3号により理事が招集する場合及び同条第3項第4号により監事が招集する場合を除く。
2 会長は、第2条第3項第2号または第2条第3項第4号に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
3 理事全員の改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。
(招集手続)
第5条 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議 長)
第6条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 前項の規定にかかわらず、理事全員の改選直後の理事会における議長は、出席した理事の中から互選された者がこれに当たる。
(決議の省略)
第7条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(改 廃)
第8条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附 則
1.この規則は、平成23年4月21日から施行する。
2.この規則は、令和2年4月1日から施行する。(名称変更)