公益財団法人大分県スポーツ協会大分県スポーツ少年団設置規程

第 1 章  総     則
第1条 この規程は、公益財団法人大分県スポーツ協会(以下「本会」という。)定款第4条第1項第2号に掲げる事業を達成するため、大分県スポーツ少年団に関することを定める。

 

第2条 大分県スポーツ少年団は、県内の登録したスポーツ少年団を代表する組織体とする。
2 大分県スポーツ少年団は、市町村体育協会の設ける市町村スポーツ少年団をもって構成する。

 

第 2 章  目     的
第3条 大分県スポーツ少年団は、本会の目的に従い、スポーツ少年団の普及と育成及び活動の活性化を図り、青少年にスポーツを振興し、もって青少年の心身の健全な育成に資することを目的とする。

 

第 3 章  事     業
第4条 大分県スポーツ少年団は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
⑴ スポーツ少年団育成計画の策定と実施
⑵ スポーツ少年団の体力テストを含む活動の普及指導
⑶ スポーツ少年団指導者及びリーダーの養成と活用
⑷ スポーツ少年団の国内・国際交流事業の実施
⑸ スポーツ少年団に関する広報活動の実施
⑹ スポーツ少年団の顕彰
⑺ 関係団体との連携
⑻ その他目的達成に必要な事業

 

第5条 大分県スポーツ少年団は、前条の事業に対しては、決定及び実施の権限を有する。ただし、大分県スポーツ少年団の事業実施の基本方針及び予算、決算並びにその変更については、あらかじめ本会理事会及び評議員会の承認を得るものとする。

 

第 4 章  登     録
第6条 大分県スポーツ少年団への加入は、登録をもって行う。
2 登録に関しては別に定める。

 

第 5 章  役     員
第7条 大分県スポーツ少年団に次の役員を置く。
⑴ 本 部 長  1名
⑵ 副本部長  若干名
⑶ 常任委員  15名以内
⑷ 委  員  18名以内

 

第8条 委員は、市町村スポーツ少年団が、役員の中から1名を選出する。

 

第9条 本部長は、委員総会でこれを推挙し、本会理事会の承認を得て本会会長が委嘱する。
2 本部長は、大分県スポーツ少年団を代表し、団務を統轄する。

 

第10条 副本部長は、委員総会でこれを推挙し、本会理事会の承認を得て本会会長が委嘱する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、または欠けたときは、本部長があらかじめ指名した順序により副本部長がその職務を代理し、またはその職務を行う。

 

第11条 常任委員は委員総会において、委員の中から、教育事務所ブロック毎に1名を選出し、本部長が委嘱する。
2 前項のほか、本部長は本会スポーツ少年団担当理事を常任委員に委嘱する。
3 前各項目のほか、本部長は委員総会に諮って、学識経験者から若干名の常任委員を委嘱することができる。

 

第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合は、それぞれの選出方法に準じて欠員を補充する。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とし、増員による役員の任期は、ほかの役員の残任期間とする。
3 役員の任期が満了しても、後任者が就任するまで、なおその職務を行う。

 

第 6 章  名 誉 委 員
第13条 本部長は、委員総会に諮って、大分県スポーツ少年団の事業に顕著な貢献したものを終身の名誉委員に推挙することができる。

 

第 7 章  会     議
第14条 委員総会は本部長、副本部長、常任委員及び委員をもって構成し、大分県スポーツ少年団の事業計画、予算、事業報告、決算、そのほか業務に関する重要事項で本部長の付議した事項を決議する。
2 委員総会は、毎年1回開催し、本部長がこれを招集し、その議長となる。
3 前項のほか、常任委員会が必要と認めたときは、又は委員の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求があったときは、本部長は2週間以内に臨時の委員会を招集しなければならない。

 

第15条 委員総会は、構成員の2分の1以上が出席しなければ開会することができない。ただし、同一事項について再度招集したときは、その限りではない。
2 常任委員及び委員が委員総会に出席できないときは、議決権をほかの構成員又はその所属する市町村スポーツ少年団の役員に委任することができる。この場合、委任した常任委員又は委員は出席したものとみなす。

 

第16条 委員総会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決め、可否同数のときは、議長がこれを決る。

 

第17条 常任委員会は本部長、副本部長及び常任委員をもって構成し、大分県スポーツ少年団の団務を議決し執行する。
2 常任委員会は、必要に応じて開催し、本部長が招集し議長となる。
3 常任委員会は、構成員の2分の1以上が出席しなければ開会することができない。
4 常任委員会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決め、可否同数のときは、議長がこれを決める。
5 常任委員が常任委員会に出席できないときは、議決権をほかの構成員に委任することができる。この場合、委任した常任委員は出席したものとみなす。

 

第 8 章  専 門 部 会
第18条 大分県スポーツ少年団に次の専門部会を置くことができる。
⑴ 指導育成部会
⑵ 広報普及部会
⑶ 活動開発部会
2 前項のほか、常任委員会の決議を経て必要な専門部会を設けることができる。
3 専門部会は、専門事項について調査研究を行い、常任委員会に意見を具申する。
4 専門部会について必要な事項は、常任委員会の議決を経て別に定める。

 

第 9 章  指導者協議会
第19条 大分県スポーツ少年団に指導者の資質、指導力の向上のため、指導者協議会を置く。
2 指導者協議会については、常任委員会の議決を経て別に定める。

 

第 10 章  リーダー会
第20条 大分県スポーツ少年団に少年団の発展、活性化をはかるためリーダー会を置く。
2 リーダー会については常任委員会の議決を経て別に定める。

 

第 11 章  会     計
第21条 大分県スポーツ少年団の会計は、本会の公益法人会計(大分県スポーツ少年団事業)とし、補助金、委託金及び登録料をもって支弁し、本会定款に定めるところにより処理する。

 

第 12 章  事  務  局
第22条 大分県スポーツ少年団の事務は、本会の事務局で処理する。

 

第 13 章   本規程の変更
第23条 この規程は、常任委員会及び委員総会において、3分の2以上の同意を得たのち、本会理事会の議決を経て変更することができる。

 

附     則
1 この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この改正規程は、平成元年6月7日から施行する。
3 この改正規程において、すでに旧規程により選任され、在任中の役員の任期は、改正規程7条及び8条並びに12条にかかわらず、平成3年3月31日までとし、本部長は常任委員、代議員は委員と読み替えるものとする。
4 この改正規程は、平成8年5月16日から施行する。
5 この改正規程は、平成19年5月8日から施行する。
6 この規程は、平成23年5月20日から施行する。

7 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

タイトルとURLをコピーしました