公益財団法人大分県スポーツ協会定款

第 1 章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、公益財団法人大分県スポーツ協会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大分市青葉町1番地に置く。

第 2 章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、スポーツを振興し、県民体力の向上とスポーツ精神の養成を通じて、心身の健全な発展を図ることを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

⑴ 国民体育大会・九州ブロック大会等の各種スポーツ大会及びスポーツに関する技能・体力・競技力の向上に対する助成並びに指導者の資質向上等を図る事業
⑵ スポーツを通じて児童・青少年の健全な育成を図るための各種大会の開催、助成並びにスポーツに関する講習会・研修会等の開催及び助成事業
⑶ スポーツに関する指導体制等の拡充及びスポーツ選手の育成・強化等に関する事業並びに地域のスポーツ振興及びスポーツに関する団体の組織拡充等に関する事業
⑷ スポーツの健全な普及・振興等に功績のあった個人・団体に対する表彰事業
⑸ スポーツ水準の向上を図るためスポーツ医科学等の調査・研究等に関する事業
⑹ ホームページの運営、広報誌発行等によるスポーツの普及事業並びに関係機関への情報提供、連携等によるスポーツ振興に関する事業
2 前項の事業は大分県において行うものとする。

第 3 章 加盟団体
(加盟団体)
第5条 この法人は、次の各号の一に該当するものを加盟団体とする。
⑴ 県内におけるスポーツを各競技別に統轄するスポーツ団体であって、この法人に加盟したもの(以下「加盟競技団体」という。)
⑵ 各地域におけるスポーツを総合的に統轄する地域スポーツ団体等であって、この法人に加盟したもの(以下「地域スポーツ団体」という。)
⑶ 前二号に定めるもののほか、スポーツに関する事業を行う団体であって、この法人に加盟したもの
(加 盟)
第6条 この法人に加盟しようとする団体は、理事会及び評議員会において、理事総数及び評議員総数の3分の2以上の同意を得て加盟することができる。

(加盟団体分担金)
第7条 加盟団体は、別に定める分担金を毎年納入する。

(脱 退)
第8条 第5条の加盟団体がこの法人を脱退しようとするときは、その理由を付して脱退届を提出し、理事会及び評議員会において、理事総数及び評議員総数の過半数の同意を得なければならない。
2 この法人は、第5条の加盟団体が第5条に掲げる資格を失ったとき又はこの法人の加盟団体として不適当と認められるときは、理事会及び評議員会において、理事総数及び評議員総数の過半数の同意を得てこれを退会させることができる。

第 4 章 会 計
(事業年度)
第9条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後2箇月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 正味財産増減計算書
⑸ 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
⑹ 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
⑴ 監査報告
⑵ 理事及び監事並びに評議員の名簿
⑶ 理事及び監事の報酬等の支給基準を記載した書類
⑷ 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第12条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第 5 章 評 議 員
(評議員)
第13条 この法人に、評議員50名以上70名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第14条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員2名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
⑴ この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。)の業務を執行する者又は使用人
⑵ 過去に前号に規定する者となったことがある者
⑶ ⑴又は⑵に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者を含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
⑴ 当該候補者の経歴
⑵ 当該候補者を候補者とした理由
⑶ 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
⑷ 当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員の選任及び評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

(評議員の任期)
第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(理事、監事及び評議員の親族等制限)
第16条 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
3 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

(評議員の報酬等)
第17条 評議員は、無報酬とする。

第 6 章 評議員会
(構 成)
第18条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権 限)
第19条 評議員会は、次の事項を決議する。
⑴ 理事及び監事の選任又は解任
⑵ 理事及び監事の報酬等の額
⑶ 貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書並びに財産目録の承認
⑷ 定款の変更
⑸ 残余財産の処分
⑹ その他の評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の互選により選任する。

(開 催)
第20条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、年1回、毎事業年度終了後2箇月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、毎事業年度終了前2箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招 集)
第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決 議)
第22条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く3分の2以上に当たる多数をもって行われなければならない。
⑴ 監事の解任
⑵ 定款の変更
⑶ その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行われなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長は、前項の議事録に記名押印する。

第 7 章 役 員 等
(役員の設置)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 20名以上30名以内
⑵ 監事 2名以上4名以内
2 理事のうち1名を会長とする。また、会長を除き4名以内を副会長、1名を専務理事、10名以内を常務理事とすることができる。
3 前項の会長及び副会長を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)(以下「法人法」という。)上の代表理事とし専務理事及び常務理事を法人法上の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、欠けたときは、あらかじめ理事会の定めた順序によりその職務を代行する。
4 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第24条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第29条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
⑴ 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
⑵ 心身の故障のため、職務の執行に支障があり又はこれに堪えないとき
2 前項について評議員会において決議する前に、その理事及び監事に弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬等)
第30条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(名誉会長等)
第31条 この法人に、名誉会長及び顧問並びに参与を若干名置くことができる。
2 名誉会長は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の会長又は副会長であった者及びスポーツの功労者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。
4 参与は、この法人の理事、監事であった者及び特に理事会が推薦した者につき会長が委嘱する。
5 名誉会長、顧問、参与の報酬については前条を準用する。

(名誉会長等の職務)
第32条 名誉会長は、評議員会に出席して参考意見を述べることができる。
2 顧問は、重要な事項について、会長の諮問に応じて参考意見を述べることができる。
3 参与は、会長が必要と認める事項について、その諮問に応じ参考意見を述べることができる。

第 8 章 理 事 会
(構 成)
第33条 理事会はすべての理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、会長とする。

(権 限)
第34条 理事会は、次の職務を行う。
⑴ この法人の業務執行の決定
⑵ 理事の職務執行の監督
⑶ 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(招 集)
第35条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した副会長、専務理事又は常務理事が理事会を招集し、議長を務める。

(決 議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項後段の場合において、議長は、理事として議決に加わることはできない。
3 第1項の規定にかかわらず、法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長・副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第 9 章 専門委員会
(専門委員会)
第38条 この法人に、理事会の議決を経て各専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会は、第4条の事業に関して調査研究をする。

(名称等)
第39条 各専門委員会の名称、委員、その他必要な事項は、理事会が別に定める。

(委員長)
第40条 各専門委員会には、委員長を置き、会長が委嘱する。

第 10 章 事 務 局
(事務局)
第41条 この法人の事務を処理するため事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長その他必要な職員を置く。
3 職員は、有給とすることができる。

第 11 章 定款の変更、合併及び解散

(定款の変更)
第42条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第14条についても適用する。

(解 散)
第43条 この法人は、法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第44条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金の処分制限)
第45条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。

(残余財産の帰属)
第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第 12 章 公告の方法
(公 告)
第47条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。

第 13 章 補 則
(委 任)
第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則

1 この定款は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第9条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この定款は、令和2年度4月1日から施行する。

(令和2年3月25日臨時評議委員会:名称決定、事務所住所表記変更)

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