公益財団法人大分県スポーツ協会財務委員会規程

(設 置)
第1条 公益財団法人大分県スポーツ協会(以下「本会」という。)定款第38条の規定に基づき、「財務委員会」(以下「委員会」という。)を設ける。

 

(目的及び事業)
第2条 委員会は、本会の事業を推進するために必要な資金を確保することを目的として、次の事業を行うとともに、必要に応じて、その結果を本会理事会に報告するものとする。
⑴ 本会の公益目的事業を達成するために必要な資金を調達すること。
⑵ その他本会に必要な資金を確保するために必要な事業を行うこと。

 

(委 員)
第3条 委員会は委員25名以内をもって構成し、その選出方法は、次の各号に掲げるところによる。
⑴ 本会会長が本会の理事のうちから指名する者
⑵ 本会会長が指名する学識経験者

 

(役 員)
第4条 委員会に次の役員を置く。
委員長 1 名   副委員長 若干名
第5条 委員長は、本会理事会において選出し、本会会長が委嘱する。
2 副委員長は、委員長が委員会に諮って委員の中から選任する。
第6条 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

 

(任 期)
第7条 委員及び役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

 

(委員会)
第8条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。
第9条 委員会は、委員総数の過半数が出席しなければ開会することができない。ただし、同一議事について再度招集したときは、この限りでない。
第10条 委員が委員会に出席できないときは、他の委員に議決権を委任することができる。この場合、委任した委員は出席したものとみなす。
第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定する。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決定する。
第12条 委員会の庶務は、本会の事務局で処理する。

 

(規程の変更)
第13条 この規程は、委員会において委員現在数の3分の2以上の同意を得たのち、本会理事会の議決を経て変更することができる。

 

附 則
この規程は、平成23年5月20日から施行する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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